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【コロナ】持続化給付金の対象拡大【申請開始】

 

 2次補正予算成立により、持続化給付金の新たに対象となった以下の人の申請が6月29日より開始されました。

 

1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主

2.2020年1月〜3月に創業した事業者

 

1.の人については、申請要件として、主たる収入であること、2019年以前から被雇用者または被扶養者でないこと、などがあります。

2.の人については、個人法人とも「収入等申立書」に税理士の確認がいります。

不正受給があった場合には、税理士にも一定の責任を負う事になるのかもしれません。

また、個人の添付書類の開業届は、提出日が2年5月1日以前というのが要件です。

 

【参照】

経済産業省HP

・持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)(PDF形式:411KB)


・持続化給付金に関するお知らせ

 

 (2020年6月記載)

 

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