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e-Taxマイページで相続時精算課税の適用状況が確認可能に|令和8年10月19日以降反映

令和8年9月24日、e-Taxのマイページ「贈与税関係情報」に、「相続時精算課税適用状況」など3つの機能が追加されました。追加された機能に関する情報は、令和8年10月19日以降にマイページへ反映されます。

相続時精算課税は、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻れず、その贈与者の相続時に精算が必要になる制度です。「いつ、誰について選択したか」を把握しておくことが大切で、今回の機能追加はその確認手段の一つになります。

追加された3つの機能

機能内容(国税庁の説明)
更正・決定の通知情報贈与税の更正通知書・決定通知書に係る情報を表示
相続時精算課税適用状況相続時精算課税制度を適用している場合に、特定贈与者氏名及び適用開始年分を表示
書面申告提出状況書面で提出した贈与税申告の提出記録を表示(令和8年9月のリリース時点では過去7年分)

なお、令和7年1月から提供されている「申告書表示」(提出した贈与税申告の内容を表示する機能)は、書面申告については令和8年分から表示可能とされています。

相続時精算課税を選択している方にとっての意味

相続時精算課税を選択した贈与者(特定贈与者)が亡くなると、その贈与者から受けた精算課税の贈与財産は相続税の計算に加算されます。令和6年1月1日以後の贈与は、年110万円の基礎控除を差し引いた後の金額が加算の対象です。

ところが実務では、次のようなケースが少なくありません。

  • 何年も前に選択届出書を出したが、どの親(祖父母)について選択したか家族が覚えていない
  • 相続人のうち誰が精算課税を選択していたのか、他の相続人が知らない

今回の機能により、特定贈与者の氏名と適用開始年分をマイページ上で確認できるようになります。

年110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除の関係、申告の要否については、次の記事で解説しています。

「年間220万円」の併用をしている方の記録整理にも

相続時精算課税(年110万円)と暦年課税(年110万円)は、異なる贈与者について使えば、贈与税の基礎控除を年間合計220万円まで使えます。基礎控除は、受贈者1人につき、相続時精算課税分と暦年課税分でそれぞれ年間110万円です。精算課税の贈与者が複数いる場合、その110万円は各贈与者からの贈与額に応じて按分します。また、相続時の加算の扱いはそれぞれ異なります。

  • 精算課税の贈与:特定贈与者の相続時に、年110万円の基礎控除後の金額を加算
  • 暦年課税の贈与:相続開始前の一定期間の贈与を加算(相続開始が令和8年末までは原則3年、令和13年以後は原則7年へ段階的に延長)

どの贈与者が精算課税で、どの贈与者が暦年課税なのかを正確に区別しておくことが、相続税の計算の前提になります。「相続時精算課税適用状況」で精算課税側を、「書面申告提出状況」で過去の申告の有無を確認できるため、記録の整理に役立ちます。

マイページで確認できない贈与もあります

マイページに表示されるのは、贈与税の申告に関する情報です。贈与税の申告をしていない年の個々の贈与の金額や内容は、申告情報からは確認できません。

特に暦年課税の贈与は、その贈与者から相続や遺贈などにより財産を取得した人については、贈与税の申告が不要な金額であっても、相続開始前の加算対象期間内の贈与が原則として相続税の計算に加算されます。相続時精算課税の適用状況と、実際に行った贈与の記録は区別し、通帳や贈与契約書などを別途保管しておくことが重要です。

事業承継税制で相続時精算課税を選択している場合

法人版事業承継税制の特例措置では、贈与の年の1月1日において60歳以上の贈与者から、18歳以上の者への贈与であれば、後継者が推定相続人(子など)以外でも相続時精算課税を選択できます(租税特別措置法第70条の2の8等)。

事業承継税制は、計画の作成から認定、申告、その後の継続届出まで長期にわたって手続きが続く制度です。令和8年度税制改正による計画提出期限の延長については、次の記事をご覧ください。

利用するには

  • マイナンバーカード等の電子証明書を利用して、e-Taxのマイページにログインする必要があります。
  • 委任関係の登録を行った税理士も、納税者のマイページの同じ情報を参照できます。
  • 追加機能に関する情報の反映は令和8年10月19日以降です。それより前は表示されない場合があります。

まとめ

  • 令和8年9月24日、e-Taxマイページ「贈与税関係情報」に「更正・決定の通知情報」「相続時精算課税適用状況」「書面申告提出状況」の3機能が追加されました。
  • 情報の反映は令和8年10月19日以降です。
  • 相続時精算課税の特定贈与者と適用開始年分を確認でき、暦年課税との併用時の記録整理にも役立ちます。
  • 申告していない年の個々の贈与の金額や内容は確認できないため、贈与の記録は別途残しておく必要があります。

相続時精算課税を選択済みの方、これから選択を検討される方は、過去の贈与の状況を確認したうえで、将来の相続税まで含めて試算されることをおすすめします。

参考:国税庁 e-Tax「マイページの『贈与税関係情報』が更に便利になります。」(掲載:令和8年5月27日、更新:令和8年9月24日) / 国税庁 タックスアンサーNo.4148 / No.4103 / No.4161

※2026年10月2日現在の公表資料に基づく一般的な説明です。個別の事情により取扱いが異なる場合があります。

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