令和7年分の贈与税の申告期間は令和8年2月2日(月)から3月16日(月)です。
令和7年分の贈与税の申告期間は令和8年2月2日(月)〜3月16日(月)です。
令和7年度中に贈与により財産を取得し、その金額が110万円を超えて贈与税額が生じる場合は上記期間中に贈与税の申告と納税をしなければなりません。
新たに相続時精算課税の適用を受けるためには、上記の期間内に相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出しなければなりません。
●近時の暦年贈与の税制改正
被相続人が亡くなられた場合、亡くなられた日が令和8年中であれば前3年の贈与を遺産に足し戻して相続税の計算をします。その足し戻される期間が令和9年中の死亡であれば前4年と今後1年ずつ延ばされ、令和13年中の死亡であれば、亡くなられた日前7年の贈与について遺産に足し戻して相続税の計算をします。
●相続時精算課税制度の税制改正
年110万円の基礎控除が創設されました。
●実務への影響
暦年贈与の場合は相続人であれば、3〜7年以内の贈与は基礎控除110万円以下でも遺産に足し戻して相続税の計算をします。一方で、相続時精算課税であれば基礎控除110万円以下の贈与であれば、いつの贈与でも足し戻しはされません。
今後、相続時精算課税を選択される納税者が増えると思われます。
令和7年度中に贈与により財産を取得し、その金額が110万円を超えて贈与税額が生じる場合は上記期間中に贈与税の申告と納税をしなければなりません。
新たに相続時精算課税の適用を受けるためには、上記の期間内に相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出しなければなりません。
●近時の暦年贈与の税制改正
被相続人が亡くなられた場合、亡くなられた日が令和8年中であれば前3年の贈与を遺産に足し戻して相続税の計算をします。その足し戻される期間が令和9年中の死亡であれば前4年と今後1年ずつ延ばされ、令和13年中の死亡であれば、亡くなられた日前7年の贈与について遺産に足し戻して相続税の計算をします。
●相続時精算課税制度の税制改正
年110万円の基礎控除が創設されました。
●実務への影響
暦年贈与の場合は相続人であれば、3〜7年以内の贈与は基礎控除110万円以下でも遺産に足し戻して相続税の計算をします。一方で、相続時精算課税であれば基礎控除110万円以下の贈与であれば、いつの贈与でも足し戻しはされません。
今後、相続時精算課税を選択される納税者が増えると思われます。