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相続時精算課税は2024年からどう変わった?改正の背景と年110万円控除

このシリーズ:第1回:改正の背景第2回:計算と申告第3回:220万円と注意点

2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が設けられました。単に非課税枠が増えただけではなく、少額贈与の手続きや、相続時の扱いも変わっています。まずは、改正の背景と制度の基本を整理します。

相続時精算課税は「2,500万円まで無税」になる制度ではない

相続時精算課税は、原則として、60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などが贈与を受ける場合に選択できる制度です。

年齢は、贈与の年の1月1日時点で判定します。子などは贈与者の直系卑属である推定相続人、孫は推定相続人でなくても対象になります。

改正後は、毎年の基礎控除を差し引き、さらに贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除を適用した残額に、一律20%の贈与税がかかります。その後、贈与者が亡くなったときに、基礎控除分を除く贈与財産を原則として贈与時の価額で相続財産に加え、相続税を計算します。すでに納めた相続時精算課税の贈与税は相続税から差し引き、控除しきれない場合は相続税の申告により還付を受けられます。

したがって、2,500万円の特別控除は、最終的な相続税まで免除する非課税枠ではありません。贈与時の課税を相続時まで繰り延べる性格を持つ制度です。

従来は少額の贈与でも申告が必要だった

改正前は、相続時精算課税を選択した後に同じ贈与者から贈与を受けると、少額であっても原則として贈与税の申告が必要でした。

また、相続時精算課税を選択すると、その贈与者から受けた贈与について暦年課税へ戻すことはできません。少額の贈与まで申告と記録管理が必要になることが、制度を利用しにくくする一因と指摘されていました。

制度創設当初と比べて利用件数が減少していたことを踏まえ、使い勝手を向上させるために基礎控除が設けられました。制度の基本的な仕組みを残しながら、毎年の小さな贈与に伴う事務負担を軽くしたのが今回の改正です。

暦年課税の「7年加算」と同時に見直された理由

この改正は、財産を生前に渡すか相続で渡すかという時期の違いによって、税負担に差が生じにくい仕組みを目指すものです。相続時精算課税の手続負担を軽くする一方、暦年課税では、相続財産に加える生前贈与の対象期間を3年から7年へ延ばしました。

この背景を踏まえると、年110万円の新設と暦年課税の加算期間延長を併せて理解することが、贈与方法を選ぶうえで役立ちます。ただし、暦年課税が一律に不利になったということではありません。誰に渡すのか、相続でも財産を受け取るのか、どのくらいの期間をかけて贈与するのかによって比較結果は変わります。

新しい年110万円控除は、相続時にも加算されない

今回の改正で特に重要なのは、年110万円の基礎控除を受けた部分は、贈与者が亡くなったときにも相続税の課税価格へ加算されないことです。

例えば、父から2024年以後のある年に現金100万円を受け取り、その年の相続時精算課税による贈与はこれだけだったとします。必要な選択届出を済ませていれば、この100万円は贈与税がかからず、父の死亡が同じ年であっても、相続時精算課税の基礎控除により相続税の課税価格に加算されません。

従来の相続時精算課税では、少額の贈与も相続時に精算することが前提でした。改正後は、年間110万円の部分については贈与時と相続時の両方で課税対象から外れるため、制度の性格が実質的に変わっています。

ただし、初めて選ぶ年は、贈与額が110万円以下でも期限内の選択届出が必要です。また、複数の贈与者について相続時精算課税を選んでも、基礎控除は受贈者1人につき年110万円です。具体的な計算と手続きは第2回で解説します。

まとめ

今回の改正は、少額贈与の申告負担を軽くするとともに、年110万円の基礎控除部分を相続時の加算対象から外した点が重要です。一方、2,500万円の特別控除は相続税まで免除する枠ではなく、一度選ぶと同じ贈与者について暦年課税へ戻れません。改正の利点と、変わらない制約を併せて理解しておきましょう。

このシリーズ:第1回:改正の背景第2回:計算と申告第3回:220万円と注意点

参考資料:財務省資料国税庁資料

※2026年9月17日現在の法令・公表資料に基づく一般的な説明です。個別の事情により取扱いが異なる場合があります。

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